業種別一覧

受入可能な業種の対比表

コード一覧

日本標準産業分類コード別業種

産業分類

下記分野・業種の企業が受け入れ可能です。

業務作業範囲

実際の業務内容(作業)の範囲については、全業種「付帯する業務」まで可能です。

特定技能特例

例:清涼飲料水製造会社が受注先へ納品のための、「配送業務」は可能です。(全く別の物の配送は不可です)

大分類 コード 中小細分類 在留資格(詳細)
福祉 854 老人福祉・介護事業(8544 訪問介護事業を除く)※2 特定技能 介護 技能実習
855 障害者福祉事業※2 特定技能 技能実習
飲食サービス業 76 飲食店(接待飲食店を除く) 特定技能
77 持ち帰り・配達飲食サービス業 特定技能
小売業 5861 菓子小売業(製造小売) 特定技能
5863 パン小売業(製造小売) 特定技能
5897 豆腐・かまぼこ等加工食品小売業 特定技能
製造業(食品) 09 食料品製造業 特定技能 技能実習※
101 清涼飲料製造業 特定技能
103 茶・コーヒー製造業 特定技能
104 製氷業 特定技能
サービス業 9211 ビルメンテナンス業(ビルクリーニング) 特定技能 技能実習
宿泊業 75 宿泊業 特定技能
農業 011 耕種農業 特定技能 技能実習※
012 畜産農業 特定技能 技能実習※
建設業 0894 さく井工事業 技能実習
0762 板金工事業 技能実習
0832 冷暖房設備工事業 技能実習※
0711 大工工事業 技能実習
0712 型枠大工工事業 技能実習
0732 鉄筋工事業 技能実習
0721 とび工事業 技能実習
0722 土工・コンクリート工事業 特定技能 技能実習※
074 石工・れんが・タイル・ブロック工事業 技能実習
0794 屋根工事業 特定技能 技能実習
075 左官工事業 特定技能 技能実習
0831 一般管工事業 技能実習
0892 熱絶縁工事業 技能実習
078 床・内装工事業 特定技能 技能実習
077 塗装工事業 特定技能 技能実習
0795 防水工事業 技能実習
0821 電気通信工事業 特定技能
※1 建設機械施工 特定技能 技能実習
サービス業 89 自動車整備業 特定技能 技能実習
製造業(素形材産業分野) 2194 鋳型製造業(中子を含む) 特定技能 技能実習
225 鉄素形材製造業 特定技能
235 非鉄金属素形材製造業 特定技能 技能実習
2424 作業工具製造業 特定技能
2431 配管工事用附属品製造業(バルブ、コックを除く) 特定技能
2446 製缶板金業 技能実習
245 金属素形材製品製造業 特定技能
2465 金属熱処理業 特定技能 技能実習
2534 工業窯炉製造業 特定技能
2592 弁・同附属品製造業 特定技能
2651 鋳造装置製造業 特定技能
2691 金属用金型・同部分品・附属品製造業 特定技能 技能実習
2692 非金属用金型・同部分品・附属品製造業 特定技能 技能実習
2929 その他の産業用電気機械器具製造業(車両用、船舶用を含む) 特定技能 技能実習
3295 工業用模型製造業 特定技能
複数分野に該当 造船・舶用工業 詳細 特定技能
製造業(電気・電子情報関連産業分野) 28 電子部品・デバイス・電子回路製造業 特定技能 技能実習
29 電気機械器具製造業(ただし、2922 内燃機関電装品製造業及び素形材産業分野に掲げられた対象業種を除く。) 特定技能 技能実習
30 情報通信機械器具製造業 特定技能
製造業(産業機械製造業分野) 2422 機械刃物製造業 特定技能
248 ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業 特定技能
25 はん用機械器具製造業(ただし、2591消火器具・消火装置製造業及び素形材産業分野に掲げられた対象業種を除く。) 特定技能
26 生産用機械器具製造業(ただし、素形材産業分野に掲げられた対象業種を除く。) 特定技能 技能実習
270 管理、補助的経済活動を行う事業所(27業務用機械器具製造業) 特定技能
271 事務用機械器具製造業 特定技能
272 サービス用・娯楽用機械器具製造業 特定技能
273 計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業 特定技能
275 光学機械器具・レンズ製造業 特定技能
漁業 03 漁業 特定技能 技能実習※
04 水産養殖業 特定技能 技能実習※
運輸業 46 航空運輸業 特定技能
製造業(その他) 11 繊維工業 技能実習※
131 家具製造業 技能実習
1432 段ボール製造業 技能実習
145 紙製容器製造業 技能実習
15 印刷・同関連業 技能実習
18 プラスチック製品製造業(別掲を除く) 技能実習
0771 塗装工事業 技能実習
その他 上記のどれにも属さない業種 技術人文知識国際業務

※細分類に業種の制限等があります。
※1:建設業法上の28業種の事業者が機械を用いて「押土・整地・積込み・掘削・締固め」作業する場合に該当
※2:介護・障害・児童福祉は施設と業種により異なります

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