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特定技能外国人の採用の流れ|面接から採用まで

特定技能は、人手不足が深刻な分野で即戦力となる外国人材を採用できる在留資格です。このページでは、特定技能外国人を採用するための条件・採用ルート・面接から入社までの流れ・費用・受入れ企業の義務を、東京の登録支援機関である外国人材株式会社がまとめて解説します。

特定技能で外国人を採用するメリット

  • 即戦力を採用できる:分野ごとの技能試験と日本語試験に合格した人材(または技能実習2号を良好に修了した人材)が対象です。
  • フルタイムで長く働ける:特定技能1号は通算5年まで、特定技能2号は在留期間の更新に上限がなく、家族の帯同も認められます。
  • 国内在住の人材も採用できる:すでに日本にいる技能実習修了者や留学生などを採用すれば、海外からの呼び寄せより短期間で入社できます。

特定技能で採用できる人材の条件

特定技能1号

原則として、①分野別の技能測定試験と②日本語試験(国際交流基金日本語基礎テスト〈JFT-Basic〉または日本語能力試験N4以上)の両方に合格していることが必要です。介護分野は、これに加えて介護日本語評価試験の合格が必要です。同じ職種の技能実習2号を良好に修了した人は、これらの試験が免除されます。

特定技能2号

より熟練した技能を持つ人材向けの区分で、分野ごとの2号評価試験の合格と、現場での実務経験が求められます。対象となる分野や要件は分野ごとに異なります。

対象分野は現在16分野で、物流倉庫・リネンサプライ・資源循環の3分野の追加も決まっています。分野ごとの詳細は受入可能な業種をご覧ください。

特定技能外国人の採用ルート

ルート主な対象者在留資格の手続き入社までの目安
国内在住者を採用技能実習2号修了者、試験に合格した留学生、転職希望の特定技能外国人など在留資格変更許可申請(転職の場合も変更申請が必要)約2〜3か月
海外から呼び寄せ現地で試験に合格した人材、元技能実習生など在留資格認定証明書交付申請 → 現地での査証申請約4〜6か月

※期間は目安です。審査状況や送出し国の手続きによって前後します。

面接から採用までの流れ

  1. お問い合わせ・求人条件のヒアリング:職種、人数、勤務地、給与、入社希望時期などを伺います。
  2. 求人票の作成・人材のご紹介:条件に合う国内外の候補者をご紹介します。
  3. 書類選考・面接:対面またはオンラインで面接を実施します。当社スタッフが通訳・日程調整をサポートします。
  4. 内定・雇用契約の締結:報酬は日本人が同じ業務に従事する場合と同等以上であることが必要です。雇用条件は母国語でも説明します。
  5. 支援計画の作成・分野別協議会への加入:1号特定技能外国人には支援計画の作成が義務付けられています。分野別の協議会への加入も必要です。
  6. 在留資格の申請:出入国在留管理庁へ在留資格の変更または認定証明書交付を申請します。
  7. 入社・受入れ後の支援:住居の確保、生活オリエンテーション、役所手続きの同行、定期面談などを行います。

採用にかかる費用の目安

特定技能の採用では、主に人材紹介料、登録支援機関への支援委託費(月額)、在留資格申請にかかる費用、海外から呼び寄せる場合の渡航費などがかかります。当社では、助成金の活用により人材紹介料を実質無料にするプランをご用意しています。詳しくは費用の目安をご覧ください。

受入れ企業の義務と登録支援機関の役割

1号特定技能外国人を受け入れる企業には、事前ガイダンス、出入国時の送迎、住居確保の支援、生活オリエンテーション、日本語学習の機会の提供、相談・苦情への対応、日本人との交流促進、転職支援(会社都合の場合)、定期的な面談と行政機関への通報という義務的支援の実施が求められます。また、出入国在留管理庁への各種届出(定期届出は2025年4月の制度改正により年1回)も必要です。

これらの支援は、出入国在留管理庁に登録された登録支援機関に委託できます。外国人材株式会社は東京の登録支援機関(登録番号:19登-001684)、有料職業紹介事業者(許可番号:13ユ310743)として、人材紹介から入社後の支援まで一貫して対応しています。対応地域は対応エリアをご覧ください。

特定技能の採用に関するよくある質問

Q. 特定技能外国人の採用にはどれくらいの期間がかかりますか?

A. 国内在住者の場合は約2〜3か月、海外から呼び寄せる場合は約4〜6か月が目安です。

Q. 技能実習生を特定技能に切り替えて雇用し続けることはできますか?

A. 技能実習2号を良好に修了し、職種と分野が対応していれば、試験免除で特定技能1号へ移行できます。詳しくは特定技能と技能実習の違いをご覧ください。

Q. 支援業務を自社で行わず、すべて委託できますか?

A. はい。支援計画の実施は登録支援機関に全部委託できます。当社にご委託いただければ、義務的支援と届出の作成をまとめてお引き受けします。

特定技能外国人の採用をご検討中の企業様は、お問い合わせからお気軽にご相談ください。求職中の外国人の方は特定技能の求人検索をご覧ください。

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