特定技能対応業種
自動車整備業の受け入れ制度
在留資格
1:特定技能(技能実習生からの変更希望者は無条件変更可能)
管轄:国土交通省|特定技能在留外国人数:2,519人(令和5年12月末時点)
就業者条件:①+②(②はどちらか1つ合格)
①自動車整備業技能測定試験合格
②日本語能力試験(JLPT)4級(N4)以上[国内外で7月と12月年2回開催]
②国際交流基金日本語基礎テスト[常時開催]
※技能実習生修了者は上記①②ともに免除
雇用人数条件:無制限
業務内容:自動車の日常点検整備、定期点検整備、分解整備。特定整備、電子制御装置の整備・板金塗装なども対応可能。
特徴:本業界は、技能測定試験の年間実施回数は国外で年1回であり、「自動車整備士技能検定試験3級」と同水準であることから、自動車整備業の経験が全くない外国人にとって合格は狭き門になります。また、技能実習2号修了者は無条件移行が可能です。そのため新規の特定技能として採用するの若干の困難を要しますが、試験は常時開催されているため、整備工場等でアルバイトをしながら受験する場合は有利です。確実な人数を雇用したい場合には、技能実習生の採用を検討したほうが確実です。
【特定技能2号(新設)】
就業者条件:自動車整備分野特定技能2号評価試験もしくは自動車整備士技能検定試験2級の合格、地方運輸局長の認証を受けた事業場での3年以上の実務経験
受入企業が必要な要件(特定技能・技能実習共通要件):地方運輸局長から認証の自動車特定整備事業場(装置の種類限定なし、二輪のみの自動車特定整備事業場は不可)
在留資格
2:技能実習(本業種は技能実習生の採用を薦めします)
就業者条件:自国から呼び寄せ
雇用企業条件:50名以下の法人は年間3名まで、延べ9名まで受け入れ可能
特徴:受入人数が若干制限されますが、上記特定技能の技能評価試験は受験不要です。上記試験実施のタイミングと試験内容によって、技能実習生の方が就業開始時期が早く確実性が高いです。特定技能との併用をお勧めします。併用や特徴等は上記の特定技能欄をご参照ください。