特定技能対応業種
製造業(その他)の受け入れ制度
在留資格
1:育成就労(特定技能に対応していない業種)
就業者条件:自国から呼び寄せ
雇用企業条件:50名以下の法人は年間3名まで、延べ9名まで受け入れ可能
特徴:受入人数が若干制限されます。
業種により特定技能に非対応なので、育成就労が主な受け入れ制度となります。
受入れ見込み数について:本ページは特定技能の対象外となる職種を横断的にご案内するページのため、分野別に公表されている育成就労の受入れ見込み数(人数枠)は設定されていません。企業要件も職種・業務内容によって個別に異なるため、具体的な受入れをご検討の際は個別にご相談ください。
