特定技能制度とは
特定技能制度とは、それまで日本では「就労」というビザはありませんでしたが、人口減少による人手不足が深刻であるため、2019年に初めて就労できるビザとして創設されました。
特定技能外国人を採用するための条件・採用ルート・面接から入社までの流れ・費用・受入れ企業の義務を、東京の登録支援機関である外国人材株式会社がまとめて解説します。
特定技能で外国人を採用するメリット
- 即戦力を採用できる:分野ごとの技能試験と日本語試験に合格した人材(または育成就労2号を良好に修了した人材)が対象です。
- フルタイムで長く働ける:特定技能1号は通算5年まで、特定技能2号は在留期間の更新に上限がなく、家族の帯同も認められます。
- 国内在住の人材も採用できる:すでに日本にいる育成就労修了者や留学生などを採用すれば、海外からの呼び寄せより短期間で入社できます。
特定技能で採用できる人材の条件
特定技能1号
原則として、①分野別の技能測定試験と②日本語試験(国際交流基金日本語基礎テスト〈JFT-Basic〉または日本語能力試験N4以上)の両方に合格していることが必要です。介護分野は、これに加えて介護日本語評価試験の合格が必要です。同じ職種の育成就労2号を良好に修了した人は、これらの試験が免除されます。
特定技能2号
より熟練した技能を持つ人材向けの区分で、分野ごとの2号評価試験の合格と、現場での実務経験が求められます。対象となる分野や要件は分野ごとに異なります。
対象分野は現在16分野で、物流倉庫・リネンサプライ・資源循環の3分野の追加も決まっています。分野ごとの詳細は受入可能な業種をご覧ください。
特定技能外国人の採用ルート
| ルート | 主な対象者 | 在留資格の手続き | 入社までの目安 |
|---|---|---|---|
| 国内在住者を採用 | 育成就労2号修了者、試験に合格した留学生、転職希望の特定技能外国人など | 在留資格変更許可申請(転職の場合も変更申請が必要) | 約2〜3か月 |
| 海外から呼び寄せ | 現地で試験に合格した人材、元育成就労など | 在留資格認定証明書交付申請 → 現地での査証申請 | 約4〜6か月 |
※期間は目安です。審査状況や送出し国の手続きによって前後します。