特定技能対応業種

飲食料品製造業の受け入れ制度

在留資格

1:特定技能1号(現在唯一の受入制度:一部技能実習でも対応可)

管轄:農林水産省|特定技能在留外国人数:61,095人(令和5年12月末時点)※特定技能分野で最大級の受入人数

就業者条件:①+②(②はどちらか1つ合格)
①飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験合格
②日本語能力試験(JLPT)4級(N4)以上[国内外で7月と12月年2回開催]
②国際交流基金日本語基礎テスト[常時開催]
※技能実習生修了者は上記①②ともに免除

雇用人数条件:無制限

業務内容:飲食料品製造業全般(酒類を除く)の製造・加工及び安全衛生の確保

特徴:外食業と並び、最もお薦めできる分野の一つです。受入実績・在留人数ともに16分野中最大級で、試験実施回数も多く採用しやすい業種です。パン・清涼飲料・茶コーヒー製造などの小売兼製造業でも対象となる場合があります。

【特定技能2号(新設)】
就業者条件:飲食料品製造業特定技能2号技能測定試験合格、複数の従業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者としての実務経験
業務内容:製造・加工及び安全衛生の確保、ならびに当該業務に関する管理業務

在留資格

2:技能実習(食品製造業は製造業の一部として受け入れ可能)

就業者条件:自国から呼び寄せ
雇用企業条件:50名以下の法人は年間3名まで、延べ9名まで受け入れ可能

特徴:受入人数が若干制限されますが、上記特定技能の技能評価試験は受験不要です。上記試験実施のタイミングと試験内容によって、技能実習生の方が就業開始時期が早く確実性が高いです。特定技能との併用をお勧めします。

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