特定技能求人 東京の登録支援機関 支援費用最安

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特定技能対応業種

自動車運送業の受け入れ制度(2024年新設分野)

在留資格

1:特定技能1号

管轄:国土交通省|特定技能在留外国人数:10人(令和7年6月末時点、立ち上がり間もない分野)|受入れ見込み数:22,100人(令和6年度〜10年度の5年間。本分野は育成就労の受入れ枠は設定されていません)

就業者条件:区分ごとに異なります
トラック運転者:自動車運送業分野特定技能1号評価試験(トラック)+第一種運転免許、国際交流基金日本語基礎テストまたは日本語能力試験(N4以上)
タクシー運転者:自動車運送業分野特定技能1号評価試験(タクシー)+第二種運転免許、日本語能力試験(N3以上)
バス運転者:自動車運送業分野特定技能1号評価試験(バス)+第二種運転免許、日本語能力試験(N3以上)

雇用人数条件:無制限

業務内容:事業用自動車(トラック・タクシー・バス)の運転、運転に付随する業務全般(運行前後の車両点検、乗務記録作成、荷物・乗客対応等)

受入れ企業の要件:貨物自動車運送事業法または道路運送法に基づく事業許可(一般貨物自動車運送事業/一般乗用旅客自動車運送事業/一般乗合旅客自動車運送事業)を受けていること、自動車運送業特定技能協議会の構成員であることが必要です。直接雇用に限られ、労働者派遣による受入れはできません。

特徴:2024年に新設されたばかりの分野で、在留人数はまだ非常に少ないのが現状です。タクシー・バス運転者は第二種運転免許+N3以上と要件が高めですが、トラック運転者は第一種免許+N4以上と比較的対応しやすい要件です。運送業界の人手不足解消策として今後の拡大が見込まれる分野です。