特定技能対応業種

造船・舶用工業の受け入れ制度

在留資格

1:特定技能(技能実習生からの変更希望者は無条件変更可能)

就業者条件:①+②(②はどちらか1つ合格)
①造船・船用工業技能測定試験合格
②日本語能力試験(JLPT)4級(N4)以上[国内外で7月と12月年2回開催]
②国際交流基金日本語基礎テスト[常時開催]
国内試験日程はこちら 国外試験日程はこちら

※技能実習生修了者は上記①②ともに免除
雇用人数条件:無制限
企業条件:以下のいずれか
1:造船法第6条第1項第1号か2号 もしくは 小型船造船第4条 届出事業者およびその委託を受けている事業者
2:船舶安全法第6条の届出・認定・許可を受けている事業者
特徴:本業界は、技能測定試験の年間実施回数は国外実施は比較的多いが、海外ですでに同業の経験者を選考する趣旨であるため、事実上新規の採用は不可能です。
また、技能実習2号修了者は無条件移行が可能です。
このため、まずは技能実習生を採用することをお勧めします。
試験内容:溶接・塗装・鉄鋼・仕上げ・機械加工・電気機器組立
実施方法:筆記・実技 但し、技能実習2号修了者は免除
実施回数:国外で年6回程度実施
造船・舶用工業分野特定技能1号試験はこちら

在留資格

2:技能実習(就業期間の確実性があります)

就業者条件:自国から呼び寄せ
雇用企業条件:50名以下の法人は年間3名まで、延べ9名まで受け入れ可能
特徴:受入人数が若干制限されますが、上記特定技能の技能評価試験は受験不要です。
上記試験実施のタイミングと試験内容によって、技能実習生の方が就業開始時期が早く確実性が高いです。特定技能との併用をお勧めします。
併用や特徴等は上記の特定技能欄をご参照ください。

特徴:受入人数が若干制限されますが、上記特定技能の技能評価試験は受験不要です。上記試験実施のタイミング如何によれば、技能実習の方が就業開始時期が早い場合があります。特定技能との併用をお勧めします。

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