外国人材の概要
在留資格の種類と要件
特定技能
現在もっとも一般的な制度
技能実習
就業期間の確実性があります
技術・人文知識・国際業務
留学生などの就業
介護
介護業種専用、永住権取得可能
特定活動
EPA、特例等
高度専門職
職務内容の審査、年収規定あり
取り扱い在留資格
当社では上記6種全て人材紹介可能ですが、5と6に関しては個別にお問い合わせ下さい。
貴社の業種や条件により受け入れ可能な在留資格及び対象国が異なります。
お気軽にお問い合わせください。
求人状況
特定技能1号と技能実習生はどう違う?
特定技能1号
- 雇用人数の上限がない業種が多い
- 日本語試験・技能試験合格で知識はある
- 国内で合格者を相当数確保するのは困難
- 海外から呼ぶ際の時間が短い
- 5年間の雇用が可能
技能実習生
- 雇用人数は最大9人~3割(常勤数による)
- 日本語試験不要なため人員確保が容易
- 3年間一時帰国不可
- 海外から呼ぶ際の時間が長い
- 3年の雇用が可能
特定技能1号と技能実習生の併用も可能です。
全求人の法人数割合
全求人の求人数割合
特定技能1号の固有要件
特定技能希望外国人材に適用
1:18歳以上
2:日本語能力試験(JLPT)4級(N4)以上[国内外で7月と12月年2回開催]、もしくは、国際交流基金日本語基礎テスト[年6回国外開催](2019年9月以降開催予定)のどちらかを合格
3:各業界団体実施の技能評価試験合格
4:過去に日本の学校で除籍・退学処分・失踪等がないこと(自主退学はその後に在留資格が適正なら可)
受入企業(所属機関)の要件
欠格要件
1:会社側による問題(下記3及び過去の外国人雇用状況など)
2:外国人個人的な問題(本人や親族が各国で法を犯していないか)
3:経験知識等による問題(技術人文知識国際業務)
これらの問題点を極力払拭するよう、外国人材と企業双方に無料コンサルティングをいたします。
受入要件
1:外国人を支援する体制と計画があること
2:雇用契約が日本人と同等であること
3:出入国及び労働法・社会保険・租税関係法令違反がないこと※1
4:各業界の協議会に加入
受入企業の義務
1:外国人への支援の実施(登録支援機関に委託も可)
支援画書提出・実施報告書提出等
2:出入国在留管理庁からの立ち入り検査等がある場合もあります
※1:労働基準監督署からの是正勧告等は、改善完了であれば問題ありません。法人として刑罰を受けた場合は5年以上経過すること。納税証明書、労働・社会保険に係る書面提出義務あり。