特定技能対応業種

電気・電子情報関連産業分野
産業機械製造業分野
素形材産業分野

在留資格

1:特定技能(技能実習生からの変更希望者は無条件変更可能)

就業者条件:①+②(②はどちらか1つ合格)
①製造分野特定技能評価試験合格
②日本語能力試験(JLPT)4級(N4)以上[国内外で7月と12月年2回開催]
②国際交流基金日本語基礎テスト[常時開催]
国内試験日程はこちら 国外試験日程はこちら

※技能実習生修了者は上記①②ともに免除
雇用人数条件:無制限
特徴:本業界は、技能測定試験の年間実施回数が年1~2回と少なく、同業分野の経験が全くない外国人にとって合格は困難で、既に自国で同業の就業経験者を採用する趣旨です。
技能実習2号修了者は無条件移行が可能です。
そのため新規の特定技能として採用するのは、ぼぼ不可能です。
技能実習生の採用を検討したほうが確実です。

試験言語:主に現地語
実施方法:学科試験及び実技試験
試験区分:①機械金属加工(鋳造、ダイカスト、金属プレス加工、工場板金、鍛造、塗装、電気機器組立て、機械検査、機械保全、工業包装、鉄工
、機械加工、仕上げ、プラスチック成形、溶接)
②電気電子機器組立て(機械加工、仕上げ、プラスチック成形、電気機器組立て、電子機器組立て、プリント配線板製造
、機械検査、機械保全、工業包装)
③金属表面処理(、めっき、アルミニウム陽極酸化処理)
R4.8.1改訂
実施回数:各国年1~2回程度

製造分野特定技能評価試験 日程はこちら

在留資格

2:技能実習(本業種は技能実習生の採用を薦めします)

就業者条件:自国から呼び寄せ
雇用企業条件:50名以下の法人は年間3名まで、延べ9名まで受け入れ可能
特徴:受入人数が若干制限されますが、上記特定技能の技能評価試験は受験不要です。
本業種は、技能実習生の方が就業開始時期が早く確実性が高いです。
技能実習生として先に受け入れて、その後特定技能へ変更することが望ましいしいです。
技能実習3年+特定技能5年=8年可能です。

技能実習生の対応する職種:鋳造、ダイカスト、金属プレス加工、工場板金、鍛造、塗装、電気機器組立て、機械検査、機械保全、工業包装、鉄工、機械加工、仕上げ、プラスチック成形、溶接、機械加工、仕上げ、プラスチック成形、電気機器組立て、電子機器組立て、プリント配線板製造、機械検査、機械保全、工業包装

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