特定技能対応業種

介護業界の受け入れ制度(4種類)

在留資格

1:特定技能(現在もっとも一般的な制度)

就業者条件:①+②(②はどちらか1つ合格)
①介護技能評価試験・介護日本語評価試験合格
②日本語能力試験(JLPT)4級(N4)以上[国内外で7月と12月年2回開催]
②国際交流基金日本語基礎テスト[常時開催]
国内試験日程はこちら 国外試験日程はこちら

※技能実習生修了者は上記①②ともに免除
雇用人数条件:事業所単位で常勤人数の同数まで受け入れ可能
特徴:最もお薦めです。
当社も試験合格者を対象にご紹介いたしています。ただし、受入人数に制限があります。
試験の実施は、国内外定期的に開催されています。
特定技能の業種の中では最も試験開催頻度が高いので、試験日程によるビザ取得までの期間に影響ありません。
国外介護技能評価試験・介護日本語評価試験 日程はこちら
国内介護技能評価試験・介護日本語評価試験 日程はこちら

在留資格

2:技能実習(就業期間の確実性があります)

就業者条件:自国から呼び寄せ
雇用企業条件:事業所単位で、介護保険法の常勤人数10名以下:1名、11名以上:2名まで受け入れ可能
特徴:受入人数が相当数制限されますが、上記特定技能の技能評価試験は受験不要です。
上記試験実施のタイミングと試験内容によって、技能実習生の方が就業開始時期が早く確実性が高いです。特定技能との併用をお勧めします。
併用や特徴等は上記の特定技能欄をご参照ください。

在留資格

3:介護(永住権取得可能)

就業者条件:2年以上介護福祉士養成施設で留学し介護福祉士に合格すること

雇用企業条件:特になし

特徴:各自で希望する者と、企業から呼び寄せられる者に2分されますが、介護福祉士取得後が就業条件となります。 介護福祉士取得前は、別のビザで就業することも可能。学生の場合は、週28時間の規定内でアルバイトでの就業になります。

在留資格

4:EPA(インドネシア・フィリピン・ベトナムに限る)

EPA対象者:自国で介護士認定or看護師認定を受けていること

雇用企業条件:定員30名上で常勤職員換算数の4割以上介護福祉士の取得、入国前後に、おおよそ12か月の日本語研修が必要となる

特徴:現状最も条件が厳しく、大多数の事業所が対象外ですが、貴事業所が対象の場合、優秀な人材が確保しやすいです。

施設条件

対象施設(上記4種類の在留資格共通)

【介護福祉士国家試験の受験資格要件において「介護」の実務経験として認める施設のうち、現行制度において存在するものについて、訪問介護等の訪問系サービスを対象外とした形で整理をしたもの】 (白:対象 緑:一部対象 灰色:対象外又は現行制度において存在しない。)
児童福祉法関係の施設・事業
肢体不自由児施設又は重症心身障害児施設の委託を受けた指定医療機関(国立高度専門医療研究センター及び独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関であって厚生労働大臣の指定するもの)・児童発達支援・放課後等デイサービス・障害児入所施設・児童発達支援センター・保育所等訪問支援
知的障害児施設・自閉症児施設・知的障害児通園施設・盲児施設・ろうあ児施設・難聴幼児通園施設・肢体不自由児施設・肢体不自由児通園施設・肢体不自由児療護施設・重症心身障害児施設・重症心身障害児(者)通園事業
障害者総合支援法関係の施設・事業
短期入所・障害者支援施設・療養介護・生活介護・共同生活援助(グループホーム)・自立訓練・就労移行支援・就労継続支援・生活サポート・訪問入浴サービス・精神障害者社会復帰施設(精神障害者生活訓練施設・精神障害者授産施設・精神障害者福祉工場)・在宅重度障害者通所援護事業(日本身体障害者団体連合会から助成を受けている期間に限る)・知的障害者通所援護事業 (全日本手をつなぐ育成会から助成を受けている期間に限る)・居宅介護・重度訪問介護・行動援護・同行援護・外出介護(平成18年9月までの事業)・移動支援事業・福祉ホーム・日中一時支援・地域活動支援センター
障害者デイサービス事業(平成18年9月までの事業)・児童デイサービス・共同生活介護(ケアホーム)・知的障害者援護施設(知的障害者更生施設・知的障害者授産施設・知的障害者通勤寮・知的障害者福祉工場)・身体障害者更生援護施設(身体障害者更生施設・身体障害者療護施設・身体障害者授産施設・身体障害者福祉工場)・身体障害者自立支援・経過的デイサービス事業
老人福祉法・介護保険法関係の施設・事業
第1号通所事業・老人デイサービスセンター・指定通所介護(指定療養通所介護を含む)・指定地域密着型通所介護・指定介護予防通所介護・指定認知症対応型通所介護・指定介護予防認知症対応型通所介護・老人短期入所施設・指定短期入所生活介護・指定介護予防短期入所生活介護・指定認知症対応型共同生活介護・指定介護予防認知症対応型共同生活介護・介護老人保健施設・指定通所リハビリテーション・指定介護予防通所リハビリテーション・指定短期入所療養介護・指定介護予防短期入所療養介護・指定特定施設入居者生活介護・指定介護予防特定施設入居者生活介護・指定地域密着型特定施設入居者生活介護・特別養護老人ホーム(指定介護老人福祉施設)
養護老人ホーム※1・軽費老人ホーム※1・ケアハウス※1・有料老人ホーム※1・指定小規模多機能型居宅介護※2・指定介護予防小規模多機能型居宅介護※2・指定複合型サービス※2
指定訪問入浴介護・指定介護予防訪問入浴介護・サービス付き高齢者向け住宅※3・第1号訪問事業・指定訪問介護・指定介護予防訪問介護・指定夜間対応型訪問介護・指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護
生活保護法関係の施設
救護施設・更生施設
その他の社会福祉施設等
地域福祉センター・隣保館デイサービス事業・独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園・ハンセン病療養所・原子爆弾被爆者養護ホーム・原子爆弾被爆者デイサービス事業・原子爆弾被爆者ショートステイ事業・労災特別介護施設
原爆被爆者家庭奉仕員派遣事業・家政婦紹介所(個人の家庭において、介護等の業務を行なう場合に限る)
病院又は診療所
病院・診療所
※1:特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型特定施設入居者生活介護を除く。)、介護予防特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護を除く。)、地域密着型特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型地域密着型特定施設入居者生活介護を除く。)を行う施設を対象とする。 ※2:訪問系サービスに従事することは除く。 ※3:有料老人ホームに該当する場合は、有料老人ホームとして要件を満たす施設を対象とする。

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