特定技能対応業種

製造業(その他)の受け入れ制度

在留資格

1:技能実習(特定技能に対応していない業種)

就業者条件:自国から呼び寄せ 雇用企業条件:50名以下の法人は年間3名まで、延べ9名まで受け入れ可能 特徴:受入人数が若干制限されます。 業種により特定技能に非対応なので、技能実習生が主な受け入れ制度となります。
特徴:技能実習生の有利な点は、大人数の採用に対応可能という点です。 法人ごとの人数制限はありますが、大企業、そのほかの大人数必要な場合の条件は街々で、ご相談ください。 各種方法により、ほとんどのご要望は、実施可能です。

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